大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)474 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人原田武彦の上告越意第一点について

原判決の判文自体に徴し、原審は、本件犯罪の情状その他諸般の事情を考慮して

第一審判決の科刑を相当と認めた趣旨であることは明白である。記録を調査しても

被告人に対する科刑が、所論の如く朝鮮人なるが故に、特に差別的に重くされたと

認むべき何等の形跡もない。論旨は採用い値しない。

同第二点について

論旨は量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一二月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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